1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
練馬区旭丘で土地と建物の現況を整える
土地家屋調査士は、土地や建物に関する測量、調査、登記申請を主要業務としています。境界確認から図面作成まで、現地の状況と登記簿の記録を丁寧につなぎます。
土地家屋調査士鈴木政哉事務所のホームページへようこそ。 土地家屋調査士は、土地や建物に関する測量、調査、登記申請を主要業務としています。
建物の新築・増築・取毀し等の登記、土地の分筆・合筆・地積更正・地目変更等の登記 土地境界鑑定、土地建物調査測量、登記各種図面作製、公共嘱託登記、建物認定等 当事務所にお気軽にご相談ください。

分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。
当社によせられたご質問の中で特に多いものをおまとめいたしました。土地に関するものから建物に関するものなど、複数掲載しております。ご不明な点がございましたら、まずはこちらのページをご覧ください。掲載されていない内容でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-34-1〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-34-1に事務所を構え、土地・建物に関する調査、測量、表示登記の申請を扱っています。来所や現地立会いの日程は、03-5996-1100への事前連絡をもとに順次調整しています。