筆界特定の申請
筆界特定の申請は、土地の所有者として登記されている人及びその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して行います。
平成17年4月6日、第162回国会において、不動産登記法の一部を改正する法律が成立し、同月13日交付されました。この法律により、筆界特定制度が導入され、平成18年1月に施行されました。
この制度によって、正しい筆界を特定する上で、お隣同士で裁判をする必要がなくなり、当事者による資料収集の負担は軽減されることになります。
土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界」とはある土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意によって変更することはできません。
これに対して「境界」という語は、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。
ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を現地において特定することを筆界の特定といいます。新たに筆界を定めるものではなく、調査の上、登記された時に定められたものともともとの筆界を明らかにします。
筆界の特定は筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官がその意見を踏まえて行います。


筆界特定の申請は、土地の所有者として登記されている人及びその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して行います。
制度の説明に加え、対象地の状況や手元資料の見方も確認します。
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